「二度と着たくない!」酔っ払いに汚されたスーツ 「新品買って弁償してください」法的には? 都道府県 2024.09.11 Published by 弁護士ドットコムニュース 電車内で酔っ払いにスーツなどを汚されたので、クリーニング代ではなく全額弁償してもらいたい──。こんな… もっと読む